この基準は、申込みのあった雨水貯留浸透技術に対して評価認定対象の適否を判断するために定めるものである。
(1) 要領第2条に定められた雨水貯留浸透技術であること。
(2) 使用実績をもつもの(試験的に供用した場合も含む)。
(3) 技術向上に寄与するものであること。
(4) 建設事業において市場性のあるものであること。
(5) 技術内容を全て評価認定委員会に提出できるものであること。
(6) 違法性のないものであること。
(7) 技術内容の審査のため、評価認定委員会が指示する試験等を申込者に負担により実施できるものであること。
(8) 評価認定委員会が指示する試験に相当する程度の試験成果の蓄積があり、審査に著しく労力、時間、経費を要するものでないこと。
(9) 技術に関するマニュアル類(施工アニュアル、維持管理マニュアル、品質管理マニュアル等)の整備がなされているものであること。
(10)社会的信用の高い法人が開発した技術であること。